| 免除対象者 |
免除となる科目 |
税理士となる資格を有する者、又は税理士試験の試験科目のうち簿記論及び財務諸表論の2科目について基準((満点の60%)以上の成績を得た者(基準以上の成績を得た者とみなされる者を含む。)
※税理士法で規定された「基準以上の成績を得た者とみなされる者」とは、平成14年4月1日以後に大学院の課程に進学した者に適用されるため、平成14年3月31日以前に進学した者は免除の対象になりません。 |
財務会計論 |
会計専門職大学院において
@簿記、財務諸表その他の財務会計に属する科目に関する研究
A原価計算その他の管理会計に属する科目に関する研究
B監査論その他の監査に属する科目に関する研究
により、上記@に規定する科目を10単位以上、A及びBに規定する科目をそれぞれ6単位以上履修し、かつ、上記@からBの各号に規定する科目を合計28単位以上履修した上で修士(専門職)の学位を授与された者 |
財務会計論・
管理会計論及び
監査論
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金融商品取引法に規定する上場会社等、会社法に規定する大会社、国、地方公共団体その他の内閣府令で定める法人において会計又は監査に関する事務又は業務に従事した期間が通算して7年以上になる者
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財務会計論 |
司法試験合格者及び旧司法試験第2次試験合格者
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短答式試験 |
前年、前々年に公認会計士試験の短答式試験に合格した者(平成17年以前の合格者は該当しません。)
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短答式試験 |
免除対象者 |
免除となる科目 |
| 司法試験合格者 |
企業法及び民法 |
旧司法試験第2次試験合格者
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旧司法試験の第2次試験において受験した科目(受験した科目が商法又は会計学である場合にあっては、企業法又は会計学) |
不動産鑑定士試験合格者及び旧鑑定評価法の規定による不動産鑑定士試験第2次試験合格者
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経済学又は民法 |
税理士となる資格を有する者
※ 弁護士は、税理士法に規定された「税理士となる資格を有する者」に該当しますが、改正法でいう公認会計士試験の科目免除の該当者には含まれません。
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租税法 |
| 前年、前々年の論文式試験の一部科目について公認会計士・監査審査会が相当と認める成績を得た者(平成17年以前の合格者は該当しません。) |
相当と認められた当該科目 |